電子定款

株式会社設立において必ず「定款」を作成する必要があります。
例えば社名だったり、発行株式の数を決めたりといった基本的な事項を細かく決めます。
ただ定款は作成しただけでは、その効力が発生せず、公証役場に行って公証人から認証を受けてはじめて効力が発生することになります。
公証人から認証を受ける際には、まず公証人の手数料として5万円かかります。そして謄本交付手数料などで約2,000円の費用がかかります。
認証の際にはあらかじめ、定款に4万円分の収入印紙を貼る必要がありますので、さらに4万円の費用がかかります。

しかし近年電子定款認証というものが登場し、こちらであれば4万円の印紙が不要となります。
電子定款とは、従来は紙で作成していた定款をフロッピーディスクにデータとして保存し、そこに電子署名をしたものです。
そのため紙を対象にした印紙税法の対象外となります。


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