会社法改正によって変わったこと
平成18年に会社法が改正されたことによって株式会社設立に関する規制が緩くなりました。
当サイトでは株式会社設立で良くなった点を見ていきます。
【1.最低資本金制度撤廃】
2003年に中小企業挑戦支援法の制定により「確認会社・1円会社」の制度が出来ました。
この制度で最低資本金制度の免除という項目がありましたが、あくまで特例措置でした。
平成18年の新会社法においては最低資本金制度は完全になくなり、従来であれば5年以内に増資しなくてはいけないという制度も撤廃されました。
つまり手続きにかかる費用(約24万円)だけで株式会社設立が可能となっています。
【2.役員制限解除】
これまでは株式会社設立には取締役3名・監査役1名が必要とされていました。
しかし現在は取締役1名だけで株式会社設立が可能です。
つまりたった一人でも会社を持てるのです。
【3.類似商号の規制緩和】
商号=社名です。
以前までは同一市区町村内で混同しやすい名前を付けることが出来ず、社名を決める際には管轄法務局でチェックを受ける必要がありましたが、現在はどのような社名でも自由につけることができます。
ただし近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合など、不正競争防止法による商号使用の差止め請求や 損害賠償請求をされるといった可能性は引き続きありますので、類似商号の調査は行うようにしましょう。
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